「引用」は無断でやるのが当たり前
よく「無断引用禁止」等々と書かれていますが、引用は無断でするものである、と著作権法にちゃんと書いてあります。新聞社などが無断引用禁止と主張するのは「法を逸脱」しています。
「あそびをせんとやうまれけむ」の「無断引用お断り」(2003.12.11)記事に
引用ってのはもともと無断でしていい範囲のモノとあるのは、まさにそのとおりです。
これについては、『クリエーター・編集者のための引用ハンドブック』(ユニ知的所有権ブックス、谷井精之助・北村行夫・宮田昇・豊田きいち・原田文夫、¥1,900)という本が非常に参考になります。
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この本は著作権の専門家の方々が実務的な経験を踏まえて書かれたもので、実際に出版業界などではこれが基本となります。
内容(「BOOK」データベースより)と引用しましたが、そのとおり、「まるごと転載」や「盗用」にならないように合法的に他の人の著作物を利用できる規定が「引用」なのです。
「無断引用」「引用の許可をください」という無知ゆえの珍妙な表現が後をたたない。「引用」とは、要件を適法に満たすことで他人の著作物を無料かつ無断で利用できる著作権法の規定なのだ。なぜこの法律をもっと活用しないのか?!
以下、引用についてこの本をもとに簡単にまとめてみます。詳細は、上記の本を参考にしてください。
まず、適正な引用の原則(谷井精之助さんの記載より)。
- 自分の著作物が主。
- 引用が必要不可欠。
- 原文のまま使用する。
- 出所明示
次に、もう少し具体的な内容を豊田きいちさんの記載からまとめてみましょう。
まず引用する際の大前提は以下のとおり。
- 著作権は私権だが、ときに制限される。
- 公正な慣行と正当な範囲内の引用。
- 日常語の引用と法律用語の引用の差違
引用のときに考えておくべきことは以下のとおり。
- 公表された著作物であること(私信などは引用してはならない)
- 公正・正当な範囲とは何か
- 引用文は常に従の位置にある。
- 出所明示。
- 著作者人格権の尊重。
- 必要最小限(これは量の多少ではない)
- 引用は、必然性があれば、全部引用してもかまわない。
- 絵画や写真などは「一部引用」はかえって「改竄」になってしまいかねないので、全部引用のほうが適切。ただし、それでは実際には困るので難しい問題となっている。
- JASRACは、歌詞の引用について「1小節の2分の1まで」は引用と認め、それ以上の場合は全曲使用と同じ著作権料を徴収している。しかし、著作権法上はその規定はおかしい。
- リンクは引用ですらない。出所の明示に当たる。ただし、他のコンテンツを自分のものであるかのように見せかけることを目的としたフレーム内リンクは不可(フレーム内リンクそのものがいけないわけではない)
逆に言えば、引用しておいて出典を示さない(URLを示さない)人や新聞社は著作権法違反ということですね。あ、直リンクでなくても明示されていればOKですが。
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こういうことを学校で教えないといけませんね。
「情報」っていう時間が出来たようですが、教えているのかな?
ワードやエクセルの使い方みたいな、くだらんことを教えているような気がするのですが。。。
ネット上の画像の引用はどうなんでしょう。
オリジナル画像のURLを自分のサイト/ブログでimgタグから読み出す。個人的にはダウンロードして自サーバに保存し、そこからimgタグで読むよりも法的にぜんぜん安全だと考えてるんですが。
>さたけさん
画像は難しいですね。本文でも少し書きましたが、画像の一部引用は著作権法第20条の「同一性保持権」を侵害する行為(つまり一部だけ取り出すと原作を損なってしまう)にあたる可能性がありますが、かといって全部使うとなると果たして適正な引用なのか、それでは無断借用じゃないか、という話になってしまいます。
あと、人物画像については「肖像権」もからんできますので、使い方が難しいですね。
さて、このあたりの問題がクリアされたとして(たとえば作者の許可があれば全部使用してもかまわないわけです)、いわゆる「画像直リンク」か、それとも「サーバーに保存してからリンク」か、という問題ですが、これは慣例的に「保存してから」の方が好まれるようです。画像素材集サイトの規約でも大半がそうですが、直リンクはやめてくれ、というところが多いですね。理由は、アクセスが増えすぎるとサーバーに負担がかかるからです。レンタルサーバーによっては「データの送信量がオーバーすると、課金する」というところもあったり、場合によってはアカウント停止なんてこともありますので、直リンクは避けた方がいいようです。
結局、現状では「画像」「写真」の引用は非常に難しい問題となっている、といわざるを得ません。
今回の記事は、主に文章に限ってのことと考えていただければ幸いです。
やはり画像等、ネット上の文章以外のリソースは様々な事柄が影響しあう関係上、複雑で難しいですね。ありがとうございました。
あ、画像を紹介したい場合に有効な方法があります。
画像を表示するのではなく、画像または画像を含むページへのリンクをつけることですね。自分のサイト内に表示すると問題がありますが、その画像へリンクで飛ぶのであればいいと思います。この場合、そのサイトの表紙とか関連ページへのリンクを明記しておくと好感度は高いと思います。
引用は無断でやって良いという意見には大賛成だけど。法律を使った理屈は明らかに変です。
すみません。。12・13のコメントの者です。
Trackbackを2回も貼ってしまいました。。
どうも。先日ココの記事に天恵を受けて
やってみたかったことを実行してみます。
つっても死ぬほどくだらない企画なんですけど。
企画と名のつくものでもないんですけど。
気になっていたことで少し気が晴れたので。
法律用語に慣れていないので文章を理解できている自信はない。
引用の問題については、前から考えていますけど、
問題なのは引用の仕方もあるし、引用元がわからない場合かな。
無断引用禁止とうたってるところは、恐れを感じているんだろうと思っています。その恐れは、「引用」に対して無知からくるものかもしれませんが、上に書いたように引用のされ方で大変なことが起こる場合です。それは、故意に行われる場合だけではない(ミスリードとか)のです。(書かれているように公正さの問題ですが、本人が気をつけていたとしてもミスリードは当然起こるものと考えていますので、気をつけなきゃ行けないけど、間違ったときのリスク回避策が必要ですね。)
リスク回避策なんですが、引用するなら、少なくともどこから引用したのか出典は同時に載せる必要性があると思っています。(書かれているように出所明示ですね。)また、言葉選びにも気をつけていますが、(このことも人権の尊重としてかかれていますね。)
ただ、引用と聞いたときに慣れていないからか、全文を引用したりしているケースは見られますね。(引用は主従の従方になると書かれていますね。)
その点、blogのtrackback機能は優れているね。
> 引用は無断でするものである、と著作権法にちゃんと書いてあります。
書いてねーよ!
法律には「引用は無断でするものである」なんて書いてないんですけどね。(失笑)
無断で引用しても著作権法違反にはならないんでしょうけど、マナーとして一言声かけてみたいなのは場合によっては必要かと。
著作権法
(引用)第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
何でこの人はこういういやみったらしい言い方しかできないんでしょうね。
引用時にいちいち許可などとらないのは、法律でも認められた権利である上に、出版業界や論文でも慣例になっています。逆に、事前に連絡・挨拶することは、「検閲」を認めるということにもなります。だから、勝手に引用したっていいんだという話を書いているわけです。こういう勝手な「マナー」というか村社会の掟をあちこちに当てはめようという人には吐き気がします。
でも法律には「引用は無断でするものである」なんて書いてないですよね。
「無断でできる範囲が引用である」というのは法律で定められた事柄ではなく、社会的慣習や一般的常識です。それは法律ではありません。
それに、仮に許可を取って引用しても何ら法律には触れません。
また、「無断引用禁止」と書くことには何ら法的に問題はありません。したがって法を逸脱してはいません。ただし、その文言の法的な拘束力は乏しいとはいえますが、単にそれだけのことです。
「検閲」というのは国家がやるものをいうんじゃないですか? それに、憲法で禁止されてるのは国家や公共団体による検閲だけで、民間人同士がやっても本来は問題ないんですよ。
あと、事前に連絡・挨拶することが、「検閲」になるなんて馬鹿馬鹿しくて話になりませんね。
>法律には「引用は無断でするものである」なんて書いてないんですけどね。(失笑)
まさに木を見て森を見ず。
勿論、著作権法にはどこにも書かれてないです。論旨はそこじゃないでしょう。
「無断引用禁止」と対比するために「引用は無断でするものである」という表現を使った、
というのは容易に想像できませんか?
不正確な表現という落ち度はありますけど、鬼の首を取ったように言うことではないです。
簡単にいうと「大人気ない」。
確かに、論理に聡い人間にとって、内容の正確性よりもインパクトを重視する表現は
気に食わないものでしょうけどね。
>法律には「引用は無断でするものである」なんて書いてないんですけどね
なんて書いている人、大人なら「趣旨」という概念を理解できると思いますが、書いてて恥ずかしくないのでしょうか?一言一句同じ文言がないと「書いてない」なのですか?
まさに子供が「そんなこと、何時何分何秒、地球が何回回った時に言った!」と屁理屈を捏ねるのと同じレベルです。
>「無断でできる範囲が引用である」というのは法律で定められた事柄ではなく
これこそ嘘。法により引用が何たるものか、その方法はどうするべきかが定められている。
>仮に許可を取って引用しても何ら法律には触れません。
論点のすり替え。当ページの主張するところは「許可を取る必要がない」であって「許可を取ってはいけない」などとは一言も言っていない。
「ほう」氏の意見は、全体的に、幼稚な揚げ足取りに過ぎません。