自民党 第3回「メルマガ/ブログ作者との懇談会」レポ2――10の質疑応答
平成18年3月7日18:30~20:00に永田町・自民党本部で開かれた第3回「メルマガ/ブログ作者との懇談会」に参加してきました。今回のテーマは「新憲法草案について」、メインとなるのは新憲法起草委員会事務局次長(要するに新憲法の自民党草案をまとめた人といってもいい)の舛添要一議員、そして広報本部副本部長・世耕弘成議員で、ブロガー・メルマガ作者のほうは26名(ガ島さん欠席)となってます。
とりあえずは現場でメモしたものをそのまま転記します。正確なテープ起こしじゃないので、これをもとに論じる場合は、発言者の意図を正確に伝えていない可能性があることをご了承ください。
レポート第2部は懇談ということで、参加したメルマガ/ブログ作者が質問して舛添議員が答えた内容です。
参加者の方で、これは修正すべしという部分がありましたらご指摘ください。可能な限り修正していきますので。
また、レポート第1部の内容を踏まえた上でのやりとりですので、できれば先に第1部レポートに目を通しておいてください。
以下、自民党「新憲法制定推進本部」にある資料(【資料】新憲法草案(pdfファイル)が現時点で最適)を参照しつつ読まないとわからない部分が多々ありますので、じっくり検討してみたい人は比較しながら見てください。
■質疑1
- JAMESの日記 ( Dear Mr. Warren E. Buffett )の大久保さん
- ディフェンスとオフェンスは一体のもの。
- 日本の安全保障はアメリカと足並みをそろえること。アメリカドクトリンに沿うには、9条2を改正するだけでは足りない。1に踏み込まねば。
■舛添議員回答
- 1項はもともと不戦条約からとられたものだが、平和主義の象徴となっている。
- これを変える・変えないのプラス・マイナスを検討すると、変えた場合、公明・民主がついてこない。2項が本丸を落とすために必要。
- 集団的自衛権というのは、国連憲章ではじめて作られたもので、日独などの旧敵国を差別するためのものだった。
- 集団的自衛権といっても、アメリカについて世界の果てまで戦うよということではない。
■質疑2
- サイバーエージェントの方(すみません、名前記録できず)
- 企業でいえばミッションステートメント、ブランドステートメントというものがある。憲法では、どんな国にしていくのか、国としてのコンセプトがそれに当たる。それはどういうものなのか。
■舛添議員回答
- 憲法草案前文3行目くらいから書いてある。
■質疑3
- 荘司雅彦さん(弁護士が教える男と女の法律戦略、ぐうたら法律事務所、父と娘の中学受験奮戦記)
- 22条で「公共の福祉に反しない限り」をわざわざ削除した理由は? 原発、過疎の村、三宅島など、居住・移転の権利を制限すべきときがあるはずだ。
■舛添議員回答
- 権利・義務について「公共の福祉に反しない限り」という文面は、12条がすべてにかかるという構成。実は、18条にも19条にもその文面は書かれていない。22条にだけ入っていた。むしろ「入れる理由があるのかなあ?」
■質問者発言
- よけいなものは変えなくてもいいのではないか?揚げ足をとられないか?
■舛添議員回答
- もともとの憲法草案が1週間でつくられたもの。細かい整合性がない可能性がある。
- 実は自分の草案にも整合性のないところがあって、14条に「障害の有無」(で差別されない)という言葉を入れるのなら、44条にも入れないと、とあとで指摘された。
- こういうことは、コンメンタールのような詳しい説明をすればわかってもらえるのだが、条文だけだと誤解が出る。
■質疑4
- 松永。質問二つ(あとでテープ起こしして正確に出します)
- 前文「圧政や人権侵害を根絶」は内政干渉に当たる可能性はないか。その基準はどこに求めるのか。
- 12条「公共の福祉」という言葉が「公益及び公の秩序に反しないように」という言葉に変わっている。この言葉の具体的な内容を詳しく。
■舛添議員回答
- まず二つめから。「公共の福祉」という言葉を、我々の年代では「何だろうな」と思ってしまう。「みんなの利益と秩序」ということを、どんな人にもわかりやすいように最大公約数的に表現したのがこの言葉で、もっといい言葉があればそれでもいい。
- 内政干渉の件。前文は理想・メッセージを述べている。現実は力と力とせめぎ合い。アメリカもフセインを支援していたことがあるし、「イラクは核を持ってはいけないがインドは核を持っていい」というのは筋が通らない。だから、ここは理想を表明したということ。
■質疑5
- 北浜流一郎氏(北浜流一郎の「株で資金倍増、悠々人生を。明日に向かって撃て」)
- 憲法前文に「象徴天皇制は、これを維持する」とわざわざ入れる意味は?
- 箇条書きで、かつての崇高さに欠ける。抽象的な言葉があってもいい。前文には気高さがあってほしい。実は、今の憲法前文の草案に関わった安岡正篤先生は自分の名付け親。
■舛添議員回答
- 全世界の憲法を調べた。
- 国民の価値観・歴史観も多様だから、前文はシンプルにならざるをえない。
- 実は崇高な前文があるのは、中共憲法と旧ソ連邦憲法。
- 「太平洋と日本海の波洗う美しい島々に」(中曽根議員の「前文の考え方」)でも、最初は太平洋だけだったが、日本海側出身議員から苦情が出た。でもこれでも足りなくて、沖縄なら東シナ海、北海道ではオホーツク海を入れなければならなくなる。また、島が美しいと言うが、夢の島が美しいとは思えない。美しいとか汚いとかは、人によって違う。
- 憲法の歴史的役割についても、人によって言うことがみんな違っている。
- 現行憲法は懺悔口調が多すぎる。
- 今の前文もまだまだ変える余地はある。
■北浜氏再質問
- みんなが反対しない前文、ということなら、ない方がいいということになってしまう。解釈の多様性や飾りの部分が前文にはあってもいいんじゃないか?
- (舛添議員「気持ちはよくわかります」)
- あえて変える必要はない。で、象徴天皇制を維持すると入れる意味がどこにあるのか。100年後にはその存在自体あやういのに。
■舛添議員回答
- 第一章が「天皇」なのに前文に入っていないから入れただけのこと。前文は全体のまとめになっている。
- 「天皇をいただき」には×。いろいろな意見がある中で、ここまで落とすのにどれだけ大変だったか。ブログでご意見を公開なさったら、いろいろなコメントがつくと思いますよ。
- (北浜氏「もうついてますけどね(笑)」)
■質疑6
- (質疑2のサイバーエージェントの方)
- 中曽根さんの意見がなぜ入っているのか、違和感を覚えた。侍、昔のイメージ。固定観念を押しつけるものではないか。
■舛添議員回答
- 大勲位にして名宰相の中曽根の言うことを聞かないのか、ということになる。
- 案として出すときの「コスト」ですよ。苦労したよという証文だと思ってください。
■質疑7
- 佐藤守氏(軍事評論家=佐藤守のブログ日記)
- 「自衛軍」ではなく、草案で削除される9条2項の「陸海空軍」でいいのではないか。
- 名は体を表す。陸海空軍ではなく自衛軍だと隊員ががっかりする。航空自衛軍であって、空軍にならないのだから。
(このほか、非常に興味深い自衛隊の現場からのお話がありましたが、とりあえず質問に絞って抽出しました)
■舛添議員回答
- あえて英語の文章を作らなかった。英語で書くならArmy, Navy, Air Forceと書く。
- 言葉を変えたら状況が変わるというのでは、旧軍と変わらない。
- 「陸海空軍その他の戦力は、これを保持する」なんて書いたら、反対が来る。
- 公明党は9条2項は守り続けると言っている。これが陸海空軍では、創価学会婦人部に説明できない。
- だから、ちょっと自衛軍で通させてください。
■質疑8
- 高山知朗氏(オーシャンブリッジ高山のブログ)
- 9条中心で改正を進める一方で、中曽根さんなどの意もくまねばならない。舛添さんのやりたいことのうち、100分のいくつくらいできたのか。
■舛添議員回答
- 点数はみなさんに付けていただくしかない。
- 読売・産経はほっておいても賛成。でも、これだけでは足りない。
- 朝日・毎日は反対。この読者に、こういう改正なら目をつぶろうと思ってもらえるところまでいかないと、現実的に通らない。
- たとえば、24条(婚姻及び家族)はいじらない。これをいじると、朝日/毎日の家庭欄で反対される。この読者から反対が起こると9条に行けない。
- 憲法改正のためには、(この妥協も)お許しいただけるかと。
- 民主党は「意見がまとまらないので文章化しない」と言っている。実際には、要綱にはみんな賛成、文章にすると騒ぎになる。だから、書いてみないとダメ。書くということでクリアになる。民主党のやり方は卑怯だ。でも、民主も公明も、文章で出してくれない。
■質疑9
- サイバーエージェントの山本さん
- 20条で「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超え」ない宗教的活動を国及び公共団体がやっていいということになる。説明では警察官の例があったが、靖国参拝はこれに含まれるのか。
■舛添議員回答
- 宗教的にめちゃくちゃなのが日本。初詣に行き、葬式は仏教、私は結婚式は教会でやらなかったが……仏教・神道・キリスト教が混じっている。
- 元旦に明治神宮に行く人の中で、何割が神道?
- 私の家では仏壇の上に神棚がまつってあるが、違和感がない。
- 靖国神社の問題は宗教的な問題というよりも歴史解釈の問題なので、20条には関わらない。宗教の問題ではない。
- 津の地鎮祭判決の言葉を取り入れている。
■質疑10
- (お名前記録なし)
- 96条で、憲法改正しやすくなり、軟らかくなった。硬性憲法・軟性憲法というが、どれぐらいの硬さ、軟度だと思われるか。
■舛添議員回答
- 発議については二分の一でも三分の一でもいい。最後は国民が決めるのだから(※国民投票で過半数以上というところは変わっていない)。ただ、提案するための敷居が高すぎる。国民の声を聞くのに三分の二以上の議員の賛成というのは、高すぎる。
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