「閾ペディアことのは:著作権」の版間の差分
(新しいページ: ''''閾ペディアことのは'''は、著者・松永英明による個人ウィキサイトです。インターネットの特性上、閲覧ならびにリンクに関し...') |
|||
10行目: | 10行目: | ||
;「適正な引用の原則」 | ;「適正な引用の原則」 | ||
+ | |||
:#自分の著作物が主。 | :#自分の著作物が主。 | ||
:#引用が必要不可欠。 | :#引用が必要不可欠。 | ||
16行目: | 17行目: | ||
;引用のときに考えておくべきこと | ;引用のときに考えておくべきこと | ||
+ | |||
:#引用するのは公表された著作物であること(私信などは引用してはならない) | :#引用するのは公表された著作物であること(私信などは引用してはならない) | ||
:#引用文は常に従の位置にあること | :#引用文は常に従の位置にあること |
2008年8月1日 (金) 01:14時点における最新版
閾ペディアことのはは、著者・松永英明による個人ウィキサイトです。インターネットの特性上、閲覧ならびにリンクに関して制約するものではありません。
当サイトは、日本国の著作権法に基づいて著作権を主張します。また、クリエイティブ・コモンズライセンスにおける「表示-非営利-改変禁止 3.0」の条件のもとで公開されています。
著作権法上認められた引用は自由です
著作権法
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
ここで記された「公正な慣行」については、以下のとおり述べることができます[1]。
- 「適正な引用の原則」
- 自分の著作物が主。
- 引用が必要不可欠。
- 原文のまま使用する。
- 出所明示すること。
- 引用のときに考えておくべきこと
- 引用するのは公表された著作物であること(私信などは引用してはならない)
- 引用文は常に従の位置にあること
- 出所明示
- 著作者人格権の尊重(原文の意を損なうような引用を行なってはならない)
- 必要最小限(これは量の多少ではない)
これらの条件を満たすならば、著作者に無断で引用してかまわないとされています。この中で特に重視したいのは、出典の明記です。
表示-非営利-改変禁止
このサイトの内容を他のブログやウィキ等に転載することについて、当サイトではかなり弾力的な運用をしたいと考えています。つまり、多少、引用の域を超えるような転載であっても、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにおける「表示-非営利-改変禁止」の条件において、利用しやすくしたいと考えています。
あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に本作品を複製、頒布、展示、実演することができます。あなたの従うべき条件は以下の通りです。
- 表示. あなたは原著作者のクレジットを表示しなければなりません。
- 非営利. あなたはこの作品を営利目的で利用してはなりません。
- 改変禁止. あなたはこの作品を改変、変形または加工してはなりません。
再利用や頒布にあたっては、この作品の使用許諾条件を他の人々に明らかにしなければなりません。著作(権)者から許可を得ると、これらの条件は適用されません。
ただし、上記の条件を満たさないもの、ミラーサイトの作成、悪意ある複製等については拒否します。