「製造物責任法」の版間の差分

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(1 版)

2008年5月13日 (火) 21:59時点における版

製造物責任法(PL法=Product Liability)は、精油の扱いに関連する。

精油の販売者は、製造者・輸入業者でない限り、直接製造責任を問われることはない。

ただし、商品の仕入れ・保管などの管理に伴う責任、販売に際しての表示・説明・添付文書の適正などの不備による責任は問われる。

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