「あはき法」の版間の差分

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2007年9月14日 (金) 22:47時点における最新版

あはき法(「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」)は、アロマテラピー行為に関連する。

あはき法では、免許のないものが按摩・マッサージ・指圧・鍼・灸行為を業とすることが禁止されている。

また、第十二条では、免許のないものは医業類似行為をしてはならないことになっている。

条文

第一条  医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第四条  施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。

第十二条  何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。……

医業類似行為についての判例における定義

「疾病の治療または保健の目的をもって、光、熱、器械、器具その他の物を利用し、若しくは応用し、または四肢もしくは精神作用を利用して施術する行為」

アロマテラピーのトリートメントの位置づけ

アロマテラピーのトリートメントについて、アロマ環境協会では、「医業類似行為」ではなく「サービス行為」とする見解を取っている。

アロマテラピーなどの施術は、

  • それ自体が疾病の治療・慰安・保健目的で行なわれるものではない
  • 医師法における診断行為・治療行為に抵触しない
  • あはき法の業務に抵触しない
  • 人の健康に害を及ぼすおそれがない

場合には、サービス行為として位置づけられ、違法性はないと考えられる。

ただし、この場合でも、正当な医療を受ける機会を失わせないように配慮する必要がある。

最高裁大法廷昭和35年1月27日判決

「職業選択の自由(憲法第22条)との調和を考慮して、人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医業類似行為については、禁止されている医業類似行為に当たらない」

アロマテラピーに関連する法律