獣医師法

提供: 閾ペディアことのは
2007年9月14日 (金) 22:52時点における松永英明 (トーク | 投稿記録)による版 (新しいページ: ''''獣医師法'''は、アロマテラピー行為に関連する。 ペットに対してアロマテラピーを行なう場合、自己責任の範囲では問題がない...')
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動検索に移動

獣医師法は、アロマテラピー行為に関連する。

ペットに対してアロマテラピーを行なう場合、自己責任の範囲では問題がないが、診断と治療を行なうと獣医師法違反となる。

ただし、ケアやトリミングなどは国家資格に属さないため、違反とはならない。

条文

第17条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診察を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

アロマテラピーに関連する法律