医師法は、アロマテラピー行為において関係する。
無免許で医療行為(診断行為、治療行為)を行なうことは禁止されている。したがって、アロマセラピストが症状を見て病名を診断したり、医療と紛らわしい行為を行なってはいけない。
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
アロマテラピーに関連する法律