畿内

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畿内(きない)。京を中心に方千里の範囲。古くは四畿内(大倭、河内、難波、山背)、後に変遷して五畿内(山城国大和国河内国和泉国摂津国)となった。


名称

書言字考節用集 二 乾坤

畿内 畿は圻と同じ、韵略、天子寰内地、毛詩注、王者居るところの地、方千里これ王畿という。

諸国名義考

畿内

日本書紀孝徳天皇巻に、「およそ畿内、東は名墾・横河より以来、南は紀伊・兄山より以来、西は赤石・櫛淵より以来、北は近江・狭々波合坂山より以来、畿内国となす」とあり、訓法は北山抄に「宇治都久仁(うちつくに)」とある。さて、民部省図帳には、五畿垣内(カキツ)とあり、畿というのは田令におよそ畿内云々、義解にいう「畿なお壃なり。王畿の内をいうなり」と見える。詩商頌玄鳥之篇いわく「邦畿千里惟民所止」、また東陽許氏いわく「王者居る所、地方千里、これ王畿という。天下の中に居る」また文選注「天子千里に居る京畿という」。また刑法志にいう「同十を封となし、封十を畿となす。畿は方千里」などという外国の号を借用したものである。

畿内

〔日本書紀二十五孝徳〕およそ畿内、東は名墾・横河より以来、南は紀伊・兄山より以来、西は赤石・櫛淵より以来、北は近江・狭々波合坂山より以来、畿内国となす

〔古事記伝29〕孝徳の巻に畿内の定め見えて(これは後の定めとはその限りいささかことなることがあった。また、これより前、崇神の巻、仁徳の巻、欽明の巻などにも畿内ということは見えているが、それはただ文のみである)持統の巻に四畿内ということ所々に見える(これは後の五畿内と同じ。当時、河内・和泉は一国だったからである)

四畿内

  • 〔日本書紀 三十持統〕6年4月庚子、四畿内百姓にて荷丁をなす者、今年調役を除く。
  • 〔続日本紀 二文武〕大宝2年12月乙巳、太上天皇(持統)不予、天下大赦、一百人出家を度し、四畿内、金光明経を講ぜしむ。
    考えるに、四畿内は大倭、河内、難波、山背の四国なり。

五畿内

  • 〔続日本紀 八元正〕養老5年3月癸丑、勅していわく(中略)その左右両京および畿内五国、並びに今歳の調を免ずる
    考えるに、これより先、霊亀2年、初めて和泉監を置く。よって畿内五国の称あり。後、聖武天皇の天平12年、和泉監を河内国に併合して、また四畿内と称す。ことは分割国条につまびらかである。
  • 〔続日本紀 二十孝謙〕天平宝字元年4月辛巳、この日、内舎人藤原朝臣薩雄、中衛二十人を遣わし、大炊王を迎え、立てて皇太子となし、勅して曰く、(中略)また東大寺匠丁、造山陵司役夫、および左右京、四畿内、(中略)紀伊等国兵士、(中略)ならびに今年田租を免ず。五月乙卯、勅して曰く、(中略)その能登・安房・和泉等国旧によって分立。
    考えるに、これより後永く五畿内と称するに至ったものである。

日本の旧国名

これらの項目の情報は主に『古事類苑』地部1~2を参考にしている。